2015年4月6日月曜日

信教の自由と性的指向の自由

本題にはいるまえに、性的指向と、性的嗜好は、大きく異る概念であり、まったくの同音異義語であることに注意をしておきたいところです。

まったくの同音異義語であるふたつの概念が、まったく異なるとまで言い切らなかったのには理由があります。

性的少数者の権利がようやく認められはじめた米国やヨーロッパのいちぶに比べると、日本では、エンターテイメント業界での話題づくりとして以外は、まだまだ性的少数者は社会の片隅に押し込まれているまたは引き込んでいる状況が多く見られるようです。新興国ではもっとひどいところもあるそうです。本来まったく異なるはずの、性的少数者の性的指向が、とくにたまたま日本語では同音である性的嗜好が倒錯的であることと同じように、非道徳的だったり、非常識的だと見られているのが現状でしょう。

(ただし、サディスティックな性的嗜好を持つ人とマゾヒスティックな性的嗜好を持つ人がうまくマッチングして合意のうえで楽しんでいるプレイは、外見上は、暴行罪や傷害罪などの刑法犯罪の構成要件に該当します。これらの違法性が阻却されるべきかどうかは、尊厳死(安楽死)と同じような刑法論の重要な論点だと言えます)。

カッコ内のところにまで踏み込む時間はありません。すでに、長すぎる本来脚注であるべきものを先行させてしまいました。きょう注目すべき記事は、ウォールストリートジャーナルの、

「信教の自由を保護する州法が、企業側からも性的少数者側活動家からも猛反発をうけ、修正されることに」

‘Religious Freedom’ Measures Revamped

 わたくしは、なんだかんだ言って、日本に生まれ育って良かったなと思うのは、特定の宗教を極端に嫌忌(けんき)したり、逆に特定の教祖さまに熱狂したりすることが、わたくし自身もないというだけでなく、わたくしのまわりにもそんな感じのひとがまあまあ多いからです。なので、日本の歴史で言えば、島原の乱などを引き起こしたキリスト教弾圧についてはキリスト教徒が可愛そうだと思います。ゆえに、我が国の憲法で信教の自由が規定されているのは正義に叶っていると思ってしまいます。


ところが、リンクを貼った記事で、インディアナ州とかアーカンソー州でいま喧々諤々となっているのは、同性愛や両性愛などを認めていない宗教を信仰する人が、そのような性的指向を持つひとから仕事の依頼を受けないとか、アパート経営者であれば(家賃をちゃんと、または余計に?)払うと言っているのに入居させない、さらには(おそらく企業経営者自身は熱狂的な信者ではないかもしれないが)性的指向にうるさくこだわる人口が多い州では、従業員同士の、または個人顧客とのトラブルをあらかじめ避けたいがために、そのような性的指向を持つ人達を雇用しないとか、これまであって、これを禁止する。つまり、入居差別や雇用差別は弱者いじめだと言わんばかりの犯罪とするとあっては、逆に、信教の自由をないがしろにするものではないかという話題です。

(従業員の数も個人顧客の数もいちじるしく多そうなウォルマートの本社は、記事にもあるように、アーカンソー州にあります)

「法とは何か?」「正義とは何か?」これらの定義は、ユークリッド幾何学での点や線の定義よりもさらに直感しずらく難しい問題です。わたくしの高校時代の政治経済の先生からの推薦図書うちの一冊だった岩波新書『法というものの考え方』の著者である渡辺洋三先生(1921-2006 元東京大学教授など)は、その後の同じく岩波新書『法を学ぶ』で「法とはズバリ正義である」と書いておられました。わたくしはこれでは自分の疑問の解決にならないと思って、立ち読みしていたそれを書店の本棚に戻した記憶があります。

きっと昔も今も、弁護士や法律家を目指す優秀な学生のほとんどが、「アラバマ物語」(黒人差別、冤罪)、「白い巨塔」(医療事故)などを追体験することから正義感や義憤を育ませて勉学に勤しんできたのだと思います(↖例えが古すぎてスミマセン。せめて「リーガルハイ」くらいにしておかないと・・・)。

しかし、一方的に軍配をあげ辛いふたつの正義がぶつかるときに、はたして法とは何なのかとあらためて考えてしまいます。

(戦前の世界史教育がどのようなものだったのか?もしかしたらそんなものはなかったのか??不案内で申し訳ないのですが)戦後教育のなかで、わたくしたち日本人は、立憲主義というものが、そのお手本となる大英帝国で、マグナカルタ⇒権利の請願⇒権利の章典によって、王権を制約させ、市民が勝ち取った正義であると学んできました。これは、前述の渡辺洋三先生の考え方があてはまる綺麗な例ですし、憲法第九条に代表される護憲イデオロギーの根本的な考え方とも言えます。問題は綺麗におさまらない複数の正義です。



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