2009年5月26日火曜日

米大統領、韓国防衛の「絶対的コミットメント」保証

日本語ロイター
米大統領、韓国防衛の「絶対的コミットメント」保証

「コミットメントを“保証”する」というのは、婚約を破棄しないと約束するみたいで、頭痛が痛い日本語ですが、それは措き、絶対的ではないコミットメントとは何でしょうか?

「“相対的”コミットメント」なる言葉は熟していないでしょう。ところが、銀行取引の世界では存在したのです。前々職、モルガンスタンレーで社債引受営業の頃、仕事の実態は企業財務の皆さまへの御用聞でしたが、或る日、仲良くしてくださった事業会社の財務の御担当から御相談。曰く、「とある邦銀からコミットメントライン(いざとなったら金を貸すので、日頃より手数料を払え!という契約)の不招請勧誘(要りません、買いません、と抵抗しているのに、しつこく営業すること)を受けているんです。しかもそれが『いざとなっても金を貸さないが、手数料は払って欲しい』という“商品性”らしい。こんな商品はあり得るのか?丹羽さん、契約に応じるべきだと思いますか?」という問い合わせを受けました。

暫く、貸出営業から遠ざかっていた私は、恥ずかしながら直ぐに返事が出来ず「そのような偽装コミットメントラインは金融庁も許さないと思いますが・・・調べて折り返します」と、時間を頂きました。調べれば直ぐ判ることですが、『いざとなっても金は貸さないが、“名前”は貸すんだから、見ヶ〆料(みかじめりょう)は寄こせ』という優越的地位の濫用ビジネスは有り得たのであります。

お客様のためどころか、寧ろ自分が勉強になった「“相対的”コミットメントライン」のお陰で、この事業会社さんからは爾後沢山の主幹事案件を頂きました。

「“相対的”コミットメントライン」の存在を、銀行業界の優越的地位の濫用の問題だと矮小化してはなりません。このような偽装コミットメントラインを有価証券報告書等に開示することは粉飾であり偽計であります。銀行以外のステークホルダーからの調達を低廉安定化するために、銀行は経済的対価を得て、粉飾偽計を教唆または共犯していることになります。証券会社が教唆する仮装払込と一緒の罪。
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2009年5月25日月曜日

北朝鮮、核実験“成功”で、ドル安は一気に修正

核拡散防止条約という大国主義にも反吐が出ますが、北朝鮮の行為を正当化する次元の議論ではありません。

核の問題北朝鮮の問題は、反米右翼、親米右翼、親ロ左翼、親中左翼の各論客に甲論乙駁を期待。

「七転び八起き」の関心事は御期待通り天邪鬼。米銀ストレステスト以降、対円だけでなく新興国通貨に対してさえ下落一方だった米ドルが一気に値を戻す展開。こんな程度の国に、天下の為替市場の相場操縦をエンジョイさせて良いものか。日本の投資家の皆さん、負けては居られません。

尤も、発表前に米ドルを仕込めていただかは甚だ疑問。北朝鮮ウォンの実勢は韓国ウォンの半値以下で、取引は不可能ではないですが、偽札を印刷して米ドルの売りから入るよりは難しい筈。
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FXレバレッジ規制-上限25倍-賛否真っ二つ

FX業界に大混乱を巻き起こしつつある「25倍の上限規制」。

関連記事

FX証拠金倍率 25倍の上限規制 行き過ぎ・健全性 賛否真っ二つ

と、関連コラム

FX規制問題について思うこと

後掲のT&C吉田社長のコラムにはグリーンスパン前FRB議長の発言など面白い内容が含まれますが、何故か「落ち」はありません。慌てて執筆されたか。

レバレッジ問題を取り上げるだけでアクセス数が急増するので、俄か記事が乱造されているのかも。残念ながら、レバレッジ規制がどうなろうと、FX業界の過剰社数は調整が不可欠。但し、FX業界以外の広義の金融分野も事情は同じで、銀行、証券、不動産ほか、我が国の「金融系」ホワイトカラーの頭数は今後数年で激減します。

政府によるバラ撒き政策が奏功し意図的インフレが起きリスク資産の相場回復があったとしても。
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2009年5月22日金曜日

月刊FX攻略と裁判員制度

月刊FX攻略(マルコポーロ社)と裁判員制度って、何か関係があるのか?はい、ございます。月刊FX攻略は昨日書店に並びました。裁判員制度は昨日スタートしました。

およそ1年前の創刊からずっと連載をさせていただいているコラム「いつまでも博打と思うなよ-究極の金融商品“FX”」もお陰様で毎月ネタに困らずやらせていただいております。先日、当ブログで熱きエールを送ったグローバル・インフォの樋山さんから、昨日発売号の「博打と思うなよ」に対して、

ユダヤ系の話題を果敢に、しかしサラッと、攻められるとは、ブログ同様、ハラハラ致します(笑)。
当局よりも米大使館あたりからのアクセスも増えるかもしれませんね。

と、お褒めの(?)言葉を頂きました。是非書店でお求めください。定期購読してくださっている読者の皆さま、いつも有難うございます。

今朝の日本経済新聞の社会面には、「始動-裁判員制度」と「堀江元社長ら賠償76億円-ライブドア株主訴訟」が仲良く(?)並んでいました。裁判員制度の対象となるのは、刑事事件のうち一定の重大犯罪。ホリエモン関連は、昨日一審判決の民事裁判は勿論、現在上告中の刑事裁判も対象外。

人を裁いたり、揉め事を解決したりするために必要な知識は、事実認定(本当はどうだったのか?)と法解釈(処罰根拠などを何処に求めるか?)に二分されます。大学の法学部やら司法試験の予備校やらで教育されるのは99%が法解釈学のほう。一方、裁判員制度の対象となる“重大事件”の議論の焦点は恐らく殆どが事実認定の問題でしょう。裁判員制度導入に際しての深慮遠謀がどうだったかは措き、法曹界の中から「国民の関心の高い裁判の多くは、法曹界のエリート達が頭に詰め込んできた法解釈学よりも、どちらの言い分が正しそうか?という事実認定のほうが遥かにウェイトが高い」というパンドラの箱を開けよう(空けよう)という動きに出たことは注目に値します。

尤も、「七転び八起き」が職務上勉強しつづけなければならない経済法、金融法の分野では、事実認定と法解釈のウェイトが逆転しうることを言い添えなければなりません。ホリエモン事件や、関連する村上ファンド事件では、偽計やインサイダー取引という処罰根拠(構成要件該当性)は法解釈の問題なのです。古くは尾上縫事件。金融法という観点で重要なのは、尾上縫が偽の預金証書を刷ったかどうかという事実認定ではなく、債権者(銀行)は破綻個人への貸出債権と親法人の預金債務を相殺出来ないという判例のほうです。大証事件でも、天下りエリート役人の犯罪という社会面的な切り口より寧ろ、「(上場有価証券[デリバティブ]の)出来高も(価格と同様)相場操縦の対象となる」との判例が確立したことのほうが重要なのです。
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