2009年5月22日金曜日

月刊FX攻略と裁判員制度

月刊FX攻略(マルコポーロ社)と裁判員制度って、何か関係があるのか?はい、ございます。月刊FX攻略は昨日書店に並びました。裁判員制度は昨日スタートしました。

およそ1年前の創刊からずっと連載をさせていただいているコラム「いつまでも博打と思うなよ-究極の金融商品“FX”」もお陰様で毎月ネタに困らずやらせていただいております。先日、当ブログで熱きエールを送ったグローバル・インフォの樋山さんから、昨日発売号の「博打と思うなよ」に対して、

ユダヤ系の話題を果敢に、しかしサラッと、攻められるとは、ブログ同様、ハラハラ致します(笑)。
当局よりも米大使館あたりからのアクセスも増えるかもしれませんね。

と、お褒めの(?)言葉を頂きました。是非書店でお求めください。定期購読してくださっている読者の皆さま、いつも有難うございます。

今朝の日本経済新聞の社会面には、「始動-裁判員制度」と「堀江元社長ら賠償76億円-ライブドア株主訴訟」が仲良く(?)並んでいました。裁判員制度の対象となるのは、刑事事件のうち一定の重大犯罪。ホリエモン関連は、昨日一審判決の民事裁判は勿論、現在上告中の刑事裁判も対象外。

人を裁いたり、揉め事を解決したりするために必要な知識は、事実認定(本当はどうだったのか?)と法解釈(処罰根拠などを何処に求めるか?)に二分されます。大学の法学部やら司法試験の予備校やらで教育されるのは99%が法解釈学のほう。一方、裁判員制度の対象となる“重大事件”の議論の焦点は恐らく殆どが事実認定の問題でしょう。裁判員制度導入に際しての深慮遠謀がどうだったかは措き、法曹界の中から「国民の関心の高い裁判の多くは、法曹界のエリート達が頭に詰め込んできた法解釈学よりも、どちらの言い分が正しそうか?という事実認定のほうが遥かにウェイトが高い」というパンドラの箱を開けよう(空けよう)という動きに出たことは注目に値します。

尤も、「七転び八起き」が職務上勉強しつづけなければならない経済法、金融法の分野では、事実認定と法解釈のウェイトが逆転しうることを言い添えなければなりません。ホリエモン事件や、関連する村上ファンド事件では、偽計やインサイダー取引という処罰根拠(構成要件該当性)は法解釈の問題なのです。古くは尾上縫事件。金融法という観点で重要なのは、尾上縫が偽の預金証書を刷ったかどうかという事実認定ではなく、債権者(銀行)は破綻個人への貸出債権と親法人の預金債務を相殺出来ないという判例のほうです。大証事件でも、天下りエリート役人の犯罪という社会面的な切り口より寧ろ、「(上場有価証券[デリバティブ]の)出来高も(価格と同様)相場操縦の対象となる」との判例が確立したことのほうが重要なのです。
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